お知らせ

2025.02.04
こもれび訪問看護ステーション

高齢者虐待防止の指針(訪看)

高齢者虐待防止のための指針

                        株式会社MSコーポレーション

こもれび訪問看護ステーション

 

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性

が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

 

2 高齢者虐待の定義

  • 身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴力を加えること

また、正当な理由なく身体を拘束すること

  • 介護・世話の放棄放任

高齢者を衰弱させるよう著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を擁護すべき職務上の義務を著しく怠ること

  • 心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

  • 性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

  • 経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

 

3 虐待防止のための具体的措置

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。

 ①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②高齢者虐待防止検討委員会の設置

虐待防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という)を設置します。なお員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という)とします。

③高齢者虐待防止検討委員会の開催

委員会は、年2 回かつ必要に応じて担当者が召集します。

④高齢者虐待防止委員会の協議事項は次のような内容とし、詳細は担当者が定めます。

ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

 ⑤その他の取り組み

  • 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改

  • 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
  • 本指針等の定期的見直しと周知

 

4 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

①定期的な研修の実施(年2回以上)

②新任職員への研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の

如何を問わず、厳正に対処します。

②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

 

6 虐待等が発生した場合の相談報告体制

  • 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口担当者は、管理者とします。
  • 事業所内で虐待等が疑われる場合は、管理者へ報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

 

 成年後見制度の利用支援

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

 

8 職員の責務

職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しい事を認識し、日ごろから虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合に管理者に報告し管理者は、市区町村へ報告しなければならない。

8 当指針の閲覧について

「高齢者虐待防止のための指針」は求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにします。また、ホームページにも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにします。

 

 

付則

2024年4月1日より施行します。

高齢者虐待防止の指針(訪看)